電子的診療情報連携体制整備加算とは、オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算です。
[施設基準]
・オンライン請求を行っている。
・オンライン資格確認を行う体制を有している。
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧又は活用できる体制を有している。
・診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている。
・マイナンバー保険証利用率30%以上。
・マイナンバーカードの利用について、声掛け及びポスター掲示を通じて普及を図っている。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲載している。
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改定に伴い、「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定することになりました。
